リスクにも目を向ける!新NISA制度のデメリットとは?

メリットとデメリットと書かれたタグ

2023年までとされていたNISA制度ですが、2019年12月に2024年から新NISA制度が開始されることが決定しています。一見これまでのNISA同様、投資初心者が利用しやすい制度となっていますが、NISAはリスクが少ない投資商品等に限定しているもののリスク自体は存在するのです。

今回は新NISA制度を検討されている方向けに、

  • 新NISA制度とは?
  • 新NISA制度で考えられる3つのデメリット
  • 投資信託は本当に必要なのか?

の3点についてご紹介していきます。リスク管理を行い、自身に合った投資方法なのかどうかを見極めていきましょう。

新NISA制度とは

新NISAと書かれたブロックとチャート、本、ペン、電卓

従来NISAより期間が延長される

まずは、新NISA制度についてご紹介していきます。従来のNISAは、一般、つみたて、ジュニアの3種類に分かれています。

中でも、一般とジュニアに関しては2023年までの制度となっており、ロールオーバーが可能となっている投資開始期間も2018年までとなっていました。しかし、新NISAが開始することで従来の一般NISAから新NISAへのロールオーバーがいくつかの条件はありますが可能となりました。

つみたてNISAは最大20年間解約した際の運用益が非課税となる制度ですが、現在新規投資可能となっている期間は2037年までとされていましたが、新NISA制度では5年間延長されることとなったため2042年まで新規投資可能となったのです。

2階建てになって投資金額も2万円増加

従来の一般NISAでは、年間120万円までの投資上限となっていましたが、新NISAでは2階建ての制度になっており1階部分で年間20万円の積み立て、2階部分で年間102万円までの投資ができるようになりました。従来のNISAに比べると年間で2万円投資金額が増加したことになります。

ただし、新NISA制度を利用して投資を行う際には必ず1階部分の積み立てを少額でも利用しなければ2階部分を利用しての投資は行えない構造となっています。この1階部分で積み立てを行う際には、従来のつみたてNISAの対象となっている商品のみです。

投資経験者なら2階部分のみの利用も可能

前項で、新NISA制度利用時には必ず1階部分の積み立てを利用しなければならないと述べたのですが、投資経験者や従来のNISA口座を開設している人であれば届け出を忘れずに行うことで2階部分のみの利用も可能です。2階部分の投資金額枠は年間で102万円までとなっていますが、購入方法としては積み立てと一括購入のどちらも選択できます。

新NISA制度で考えられる3つのデメリット

コーヒーカップと白いセーター

一般NISAから新NISAへロールオーバーする際に複雑化する

従来のNISAから新NISA制度へとロールオーバーすることが可能となりましたが、通常のロールオーバーとは異なり、制度の変更箇所も多く含まれていることから複雑化してしまうというデメリットが考えられます。

現行NISAを利用しているのであれば新NISA制度が開始されると同時に自動で新NISA制度の設定がなされることから、再度マイナンバーを提出する等の手続きは不要となっています。従来のNISAも新NISA制度も非課税期間は5年間となることから非課税期間終了時に課税口座への移管、新NISA制度へのロールオーバー、売却するといった選択をする必要があります。

ただし、新NISA制度の枠へロールオーバーすることを選択する際に、従来のNISAでは対象だった高レバレッジの投資信託や整理銘柄、管理銘柄等が対象外となってしまい、ロールオーバーすることができなくなってしまったのです。

また、従来の一般NISAを利用している場合新NISAの投資上限122万円を超えていたとしてもロールオーバーすることは全額可能となりますが、その代わりに新NISAでの投資枠がなくなってしまうことになります。新NISAの投資可能枠内でのロールオーバーでは、1階部分の積み立てから枠を埋めていくのではなく2階部分から枠が埋まっていきます。

もし2階部分の上限102万円を満たさなかった場合、通常通り1階部分の積み立てを行ってからでないと2階部分の枠が利用できなくなるでしょう。このことから、従来の一般NISAから新NISAへの移行で制度の複雑化につながっています。

ジュニアNISAが2023年で終了する

ジュニアNISAのみ従来のNISAが終了すると同時に制度が終了してしまいます。これは、ジュニアNISA自体の運用率が低いことなどから今回終了が決定されました。

ジュニアNISAが2023年にて終了することに伴い、2024年の1月以降ジュニアNISAで保有した株式等の払い出しが可能となります。課税に関しては、通常2023年の終了までに投資したものについて、子どもが成人するまで非課税口座で保有できます。

ジュニアNISA口座自体を廃止して全額を払い出しすれば課税されることはありませんが、一部だけ払い出す際には従来と同様に運用益に対して課税されてしまうので注意が必要です。

ロールオーバーはメリットであり、デメリットでもある

ロールオーバーをするにあたって、自身が持っている投資商品が今後も値上がりを期待できるものであればメリットは大きくなるでしょう。しかし、NISAは通常運用益が非課税となってはいますが損失が出てしまっても損失はなかったものとされ、損益通算を行うことはできません。

そのため、運用益が損失となってしまった際にはNISAの非課税に対するメリットはないと考えられます。ロールオーバーする際にはメリット・デメリット両面から考えていかなければなりません。

投資信託は本当に安心なのか、もう一度考えてみる

スーツ姿の男性と様々なグラフ

投資信託はプロに投資を任せるが…

そもそも投資信託とは、私たち投資家から集まったお金をまとめて投資のプロが投資運用し得られた利益を分配するという投資商品となっています。投資対象は利用する投資信託によっても異なりますが、国内の株式だけでなく海外の株式や債券、不動産なども対象となります。

海外株式を投資対象としている投資信託の場合、一つではなく複数の銘柄に投資を行うことから分散投資が行いやすくなり、リスクも抑えることができます。しかし、投資信託は投資商品を売買することで利益を獲得することから元本の保証はありません。

さらに、ただ得られた利益を分配されるだけでなく利益に対しての手数料や税金がかかってきてしまうためにプロに任せられる分、分配金の金額は自分で投資するよりも少なくなってしまうでしょう。

投資信託の手数料はやはり高額!

投資信託は利益に対して手数料が分配金から引かれてしまうのですが、この手数料はやはり高額だと考えておいた方が良いでしょう。通常、投資信託における手数料の内訳としては、購入手数料、信託報酬、信託財産留保額に分けられます。購入手数料は名称通り、購入した際にかかる手数料です。

投資信託によって異なりますが、約0~3%に設定されている場合が多くなっており、100万円分投資商品を購入した際に3万円の手数料がかかるということになります。信託報酬は、運用型によっても異なりますが保有している期間で引かれていく手数料です。保有している期間は日ごとに引かれていくものとなるのですが、大体0.1~3%ほどに設定されており年間でその割合が引かれることになります。

最後に信託財産保額というのは、投資信託を解約した際にかかる手数料です。実際にはこの手数料がかかる時とそうでない時もあるのですが、かかる際には通常0~0.5%ほどが通常かかります。

投資信託は長期的な運用となるため、どうしても手数料が高くなりがちです。そのため、しっかりとこれらの手数料について確認してから選ぶことが大切になります。

まとめ

新NISAにはメリットも存在しますが、デメリットも存在しています。投資である以上ある程度のリスク管理はしておく必要があるのです。

自身で投資を行うより投資信託でプロに任せた方が良いと思うかもしれませんが、手数料などもありますしリスクが必ずしもないわけではありません。新NISAで投資を始める前にもある程度のデメリットをしっかりと把握し、選択していくことが大切です。