ウェルスナビの運用で税金はかかる?確定申告の必要性を解説

確定申告と書かれたノート

手間なく資産運用ができると評判のウェルスナビですが、運用に税金がかかるのか、確定申告は必要なのかと税面で疑問や不安を持つ方は多いでしょう。結論から言うと、ウェルスナビでの運用では税金が発生するケースがあります。

納税や確定申告が必要になった時に備えて、運用前に税金について事前に確認しておくことが大事です。そこで今回は、ウェルスナビの税金や確定申告の必要性などについて分かりやすく解説します。また、ウェルナビの口座開設の手順や注意点についても説明していますので、ぜひ最後までお読みください。

ウェルスナビの運用にかかる税金について

TAXと書かれたブロックとお金

売却時の差益で税金が発生する

売却時に利益が発生すると税金も発生します。ウェルスナビを含むロボアドバイザーは申告分離課税という課税方式に該当します。申告分離課税とは、株式投資やFXなどで所得が発生した場合に、給与などの所得と区分して税金を計算し、確定申告をおこなう納税方法です。会社員の給与収入は総合課税であるため、所得額が高ければ高いほど税率も高く、最大で55%の税率となります。しかし、申告分離課税の場合は、総合課税である給与収入とは切り離され、一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税+0.315%)です。つまり、ウェルスナビで売却益が発生すると、利益額に応じて約20%の税金がかかります。

例えば、元本150万円で運用を行い180万円で売却した場合、30万円が売却益です。30万円から20.315%を差し引くと、手元の残る利益は239,055円となり、約6万円が税金として差し引かれることになります。

このように20.315%の税金が発生するため、もともとの評価額合計金額から、出金額を差し引いたとしても出金後の評価額合計と一致しないことがあります。

ETFの分配金にも税金が発生する

ウェルスナビは、ETF(上場投資信託)にて世界の銘柄に分散投資を行う特徴を持つので、ETFの分配金にも税金が発生します。分配金は配当所得に該当し、売却益と同じく課税方式は申告分離課税で、配金に応じて一律20.315%の納税が必要です。

また、海外ETFであるため対象国の株で分配金が出た場合、日本と海外の両方で二重課税となるので注意してください。なお、最大10%までは確定申告の海外税額控除で取り戻せるので、利益額が多い場合は手続きをおすすめします。

DeTAXで税制負担が軽減される

支払う税金が多いと手元の残る資金が減ってしまう点が投資家の悩みでしょう。しかしウェルスナビでは、「DeTAX」という自動税金最適化機能によりあらかじめ税制の負担が軽減されています。

機能を簡単に説明すると、一定の税負担が発生するとポートフォリオ内で含み損となっている銘柄を自動で売却し、その銘柄を同じ数量・金額で買い戻します。それにより、損を生み出し、益が相殺されて税負担を軽減するという仕組みです。さらにDeTAXでは、売却した銘柄を同じ価格と量で購入するため、結果として保有する資産は変わらずに、税制負担を軽減することができるのです。

DeTAXでは、年約0.4~0.6%の負担軽減になっており、手元に残るお金を大きくする工夫がされています。ただし、DeTAXが機能する条件は、分配金やETFの売却益に対して2万円を超える税負担の発生なので、2万円以下の場合だと税負担は減りません。

ウェルスナビの運用で確定申告は絶対に必要?

ウェルスナビで運用する場合、どのような時に確定申告が必要になるのでしょうか。一般口座や源泉徴収なしの特定口座の場合、特に注意が必要です。

確定申告書

ウェルスナビで年間20万円以上の所得を得ている場合は必要

1年で20万円を超える運用益を出した場合は、原則確定申告が必要です。会社から支給される給与は年末調整を利用できますが、個人的にウェルスナビで投資を行っている場合は確定申告をしなければなりません。

他にも所得があれば20万円以下でも必要

ウェルスナビでの所得が20万円以下であっても、確定申告が必要となる場合があります。例えば、給与や退職金を除き、ウェルスナビ以外でも資産運用を行い、所得が合計20万円を超える場合は確定申告を行わなくてはなりません。

また、フリーターやバイト・パートの掛け持ちなど収入の年末調整を行わず、なおかつウェルスナビの利益をプラスし20万円以上の所得が発生する際も必要となります。

ウェルスナビ以外での副収入を得ている人は、確定申告の対象となっている可能性が高いです。よく確認し、期限内にしっかり確定申告を行いましょう。

源泉徴収ありの特定口座なら確定申告不要

確定申告は何かと手間がかかるので、できれば避けたい手続きでしょう。そこでおすすめなのは、口座を開設する際に源泉徴収ありの特定口座を選択することです。

開設する口座は、源泉徴収ありとなしの特定口座、一般口座の3つから選べます。

口座の種類 確定申告の要否
特定口座(源泉徴収あり) 申告不要⇒運用利益から直接税が徴収される
特定口座(源泉徴収なし) 申告必要⇒ウェルスナビが発行する年間取引報告書をもとに、確定申告をおこなう
一般口座 申告必要⇒年間取引報告書の発行がないため、
自分で損益を計算し、確定申告をおこなう

源泉徴収ありの口座を作れば、運用利益から直接税が徴収されるため、個人での確定申告は不要です。

一方、源泉徴収なしの場合は年間取引報告書が届くため、それに基づいて申告となります。主に資金効率を良くしたい方や毎年の利益が20万円以下という方に向いています。

一般口座は年間取引報告書が送られてこないので、個人で損益を算出し、確定申告が必要です。そのため、法人利用でない限りおすすめはしません。

ウェルスナビの口座種類の変更は可能?

ウェルスナビの口座種類は後から変更することができます。一度選択した口座を、使い続けなければいけないわけではありません。「間違えて開設してしまった」「途中で投資額が増えたから、一般口座から特定口座に変更したい」など、自由に選択可能です。ただし、口座種類の変更には注意点があります。

■変更はその年の売却益や分配金が発生する前に

ウェルスナビの口座種類を変更する場合、その年の売却益や分配金が発生する前でなければいけません。なぜなら、分配金の受け取りやETFの売却がおこなわれると、利益や損失が確定するため、税金が発生するからです。もし、変更を希望する年(1月1日~12月31日まで)の間に、「分配金の受け入れ」や「売却の受け渡し」がある場合には、翌年1月1日以降の変更となりますので、ご注意ください。

そのため、口座種類を変更する場合、その年の早い段階で手続きし、変更できるか不安な場合はウェルスナビの公式ホームページで問い合わせをするようにしましょう。

■口座種類の変更はお問い合わせフォームよりおこなう

口座種類を変更する場合、ウェルスナビのマイページにログインし、お問い合わせフォームより以下の内容を送りましょう。

・氏名

・生年月日

・口座種類変更の意向(たとえば、特定口座源泉徴収「なし」から「あり」へ変更希望など)

また、本年の売却益や分配金の有無が不明で、変更できるかどうか不安な場合にも、問い合わせしておくと安心です。

■口座種類変更時には、必要書類を返送する

お問い合わせフォームから問い合わせすると、数日後にウェルスナビから変更手続きのための必要書類が届きます。必要書類を記入し、すみやかに返送しましょう。変更手続きの際には、変更したい前年の末までに手続きを終える必要があるため、12月に手続きをする人は、なるべく早めに終わらせるようにしましょう。

確定申告が不要でも行った方が良いケース

電卓を持ってOKサインをする女性

損益通算を行う時

源泉徴収ありの特定口座を開設すれば確定申告は不要です。しかし、人によっては行っておいた方が良いケースもあります。

確定申告をした方が良いケースの一つ目は、損益通算を行う時です。損益通算とは、一定期間内に発生した利益と損失を相殺することです。

例えば、ウェルスナビで30万円の損失が出て、他の投資で60万円の利益が出た場合、確定申告をしないと他の投資の利益分が課税されます。しかし、損益通算により損失分の30万円と利益分の60万円を合わせると実質の利益は30万円まで利益額が圧縮されるので、節税となります。

損益通算は源泉徴収ありの口座でも自動的に適用されるわけではないので、確定申告をしなければなりません。ただし、損益通算の対象は「株式等に係る譲渡所得等」に限定されるので、申告の際は気を付けましょう。

■ウェルスナビと損益通算可能な所得

・株式投資(配当金・売却益)

・投資信託(分配金・売却益)

・その他のロボアドバイザー(売却益)

FXや仮想通貨で出た利益については、「先物取引に係る雑所得等」の扱いとなるため、ウェルスナビと損益通算することはできません。

譲渡損失の繰越控除を行う時

株式や投資信託で発生した損失は、確定申告により毎年分の「株式等に係る譲渡所得等」から3年間繰り越して控除が可能となっています。つまり、損失を繰り越しておくと、利益が出た年に控除できるため、節税になるという制度です。

例えば、ウェルスナビで80万円の損失が出たら、翌年から3年間にわたり繰り越せます。翌年に30万円の利益が出れば、前年の損失で相殺されて課税対象にならず、残り-50万円の損失は翌年度(2年目)に繰り越されることになります。

これを繰り返すことで、損失以下の利益は課税なしで節税が可能です。ただし、3年目の時点で損失が残っていても4年目以降は繰り越せません。

損失の繰り越しは源泉徴収ありの口座でも継続で確定申告が必要です。また、取引が行われていない年も申告を行わないと適用されないので、注意しましょう。

外国税額控除を行う時

ウェルスナビは海外ETFに投資をおこなっているため、日本と海外の二重課税となります。そのため、回避するには外国税額控除を申告し、還付を受ける必要があります。外国税額控除も源泉徴収ありの口座であっても、個人的に確定申告を行わないと適用になりません。年間取引報告書に基づき、確定申告書に分配金や外国税額を書いて申し込んでおきましょう。こちらも一般口座の場合は、自分で計算する必要があり、特定口座にしておいたほうが手間が少なくなります。

ウェルスナビを始める手順とは

ウェルスナビはスマホで簡単に始めることができます。口座開設は5つのステップでおこない、所要時間はたった3分ほどで非常に簡単です。ここでは、口座開設の流れと開設時の注意点について、解説させていただきます。

ウェルスナビの口座開設の流れ

ウェルスナビの新規口座開設の流れは以下の通りです。

  1. ウェルスナビ無料診断を受ける
  2. ユーザー登録をおこなう
  3. 運用プランを決定する
  4. 運用資金を入金する
  5. 積み立て契約を設定する

1.ウェルスナビ無料診断を受ける

ウェルスナビで口座開設を申し込む際には、はじめに「無料診断」をおこないましょう。ウェルスナビの「無料診断」では年齢や年収、金融資産、運用目的などの6つの質問に答えることで、自分に合った「リスク許容度」と「目標金額」を表示してくれます。また、運用資産の組み合わせ(ポートフォリオ)や運用した場合の将来予想も表示されます。

 

2.ユーザー登録をおこなう

無料診断が終わったら、ユーザー登録をおこないましょう。無料診断が完了した画面または、ウェルスナビのホームページ上の口座開設のタブをクリックします。メールアドレスを登録し、認証コードとパスワードを入力し、「お客様情報の登録」をおこないましょう。ウェルスナビの登録には、本人確認資料が必要となります。

ウェルスナビで使える本人確認資料は、以下のとおりです。

  • マイナンバーカード(顔写真付き)
  • 運転免許証+個人番号通知カード
  • パスポート+個人番号通知カード
  • 運転免許証+マイナンバー表記のある住民票の写し
  • パスポート+マイナンバー表記のある住民票の写し

これらの中から1つのパターンで提出すれば、問題ありません。スマートフォンなどで撮影し、画像をアップロードすれば簡単に提出することができます。

3.運用プランを決定する

口座開設をすると、いよいよウェルスナビの運用がスタートします。ウェルスナビにログインし、リスク許容度診断をおこない、その結果に沿った運用プランを決定しましょう。基本的には、ウェルスナビ申込前に実施した「無料診断」と同じ内容となります。

4.運用資金を入金する

ウェルスナビで運用する資金を入金しましょう。ウェルスナビの入金方法には、「クイック入金」と「振込入金」の2種類があります。

■クイック入金の場合

クイック入金とは、インターネット上で即時入金する方法です。ウェルスナビのクイック入金の場合、3万円以上の入金が可能で、手数料はかかりません。

■振込入金の場合

振込入金とは、ウェルスナビの銀行口座あてに直接振り込む入金方法です。受付時間や振込手数料は、各銀行の窓口の受付時間やATMによって異なりますので、事前に確認するようにしましょう。

5.積み立て契約を設定する

ウェルスナビのホーム画面に戻ると、「積立」というタブがあります。積み立て契約は最低1万円からとなっており、自由に設定することができます。また、ボーナス時の加算も決められ、会社から賞与を受け取った時などには増額可能です。

ウェルスナビを始める際の注意点

ウェルスナビの口座開設の際に、事前に確認しておくべき点が4つありますので、チェックしておきましょう。

  1. ウェルスナビの最低投資金額は10万円
  2. 口座開設の際には本人確認書類が必要
  3. 開設する口座の種類をあらかじめ決めておく
  4. 口座開設には1週間程度時間がかかる

1.ウェルスナビの最低投資金額は10万円

ウェルスナビの最低投資金額は10万円です。積立の場合には1万円以上から設定できますが、初期投資金額として10万円入金しておかなければなりません。新規口座開設の際には、投資資金を最低10万円は準備しておきましょう。

2.口座開設の際には本人確認書類が必要

ウェルスナビの口座を開設するためには、本人確認書類の提出が必要となります。

  • マイナンバーカード(顔写真付き)
  • 運転免許証+個人番号通知カード
  • パスポート+個人番号通知カード
  • 運転免許証+マイナンバー表記のある住民票の写し
  • パスポート+マイナンバー表記のある住民票の写し

これらの本人確認書類の組み合わせの中から、選択するようにしましょう。ただし、2020年2月4日以降に発行したパスポートについては、所持人記入欄がないため、本人確認書類としては認められていませんので注意が必要です。また、マイナンバーカード(顔写真付き)の申請がまだの人は、個人番号通知カードともう一点本人確認書類を準備しなければなりません。

3.開設する口座の種類をあらかじめ決めておく

ウェルスナビで解説可能な口座は、「特定口座(源泉徴収あり)」・「特定口座(源泉徴収なし)」・「一般口座」の中から選択することができます。口座の種類にこだわりがなく、確定申告の手間を省きたい人は、基本的に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しておくとよいでしょう。

4.口座開設には1週間程度時間がかかる

ウェルスナビの口座開設には、1週間程度時間がかかります。そのため、口座開設手続きをしたからといって、すぐに運用を開始できるわけではありません。特に、連休を挟む場合には、審査が完了するまでに時間がかかることもあるため、ご注意ください。

まとめ

今回はウェルスナビの税金や確定申告についてご紹介しました。ウェルスナビは投資の基本である「長期・積立・分散」を前提とした投資方法ですが、売却時には税金が発生することがあります。他の投資同様に、利益が出れば税金が発生し、20万円以上の所得で確定申告が必要です。

確定申告に手間を取りたくない、年20万円以上の利益を望んでいる場合は、源泉徴収ありの特定口座での運用をおすすめします。

なお、ウェルスナビでは少額投資が可能であるため、年20万円以下に抑えた運用も不可能ではありません。その場合は源泉徴収なしの口座を選び、必要な時に申告ができるので、自分のスタイルに合わせて口座を選んでみてください。

また、ウェルスナビは簡単にホームページ上から口座開設の手続きをおこなうことができます。資産運用に興味がある人は、ぜひ始めてみましょう。