「ふるさと納税で、amazonギフト券等の金券がもらえるってホント?」
答えはNOです(以前はホントだった)。ふるさと納税とは「地方自治体へ寄附を申し込むことで、”返礼品”と”寄付金に応じた税金の控除”が受けられる」日本における寄附金税制の一つです。
つまり、メリットは
・返礼品として、地域の特産物が送られてくる
・税金(住民税・所得税)が”寄付額分”控除される
といったころです。詳しくはこちらを参照➝「女性向け、ふるさと納税のメリット」
しかし、ふるさと納税はメリットばかりではありません。
この記事を読むことで、複雑そうな「ふるさと納税のデメリット」が女性でも簡単に理解できます。
目次
デメリット1:新ルールによって◯◯が低くなった?
2019年6月1日から、総務省より「ふるさと納税の新ルールが施行」されました。
①、返礼品の調達にかかった金額は、寄附額に対して3割以下とする
②、返礼品を地場産品とする
③、上記2つのルールを守っている自治体のみが対象(総務省が調査&対象に指定)
この、新ルールがデメリットの1つ目に関係しています。
ふるさと納税、新ルールの詳細
「amazonギフト券とかの金券はどうしてなくなったの?」
amazonギフト券等の金券が、もらえなくなった理由が②です。地場産品とは、特産品のことです。たとえば、北海道夕張市では夕張メロン、三重県松阪市では松坂牛が地場産品にあたります。次に、新ルールの①の説明です。新ルール①によって、”お得感”が大幅に減ってしましました。
新ルール以前のふるさと納税では、寄附額に対する返礼品の割合は決まっておらず、たとえば、
・1万円の寄附に対し、返礼品が20kgのお米(約8,000〜10,000円相当=8割〜10割)
といった、寄附額に対しお得な返礼品がありました。しかし、過激な返礼品競争によって、「応援したい自治体に寄付する」という本来の趣旨から外れるとして、新ルールが施行されました。(例➝1万円の寄附に対し、返礼品が10kgのお米(およそ3000円以下=3割以下)
還元率が低くなることによって
・ふるさと納税サイトを見てるんだけど、去年と比べて還元率の改悪がひどすぎる
・ふるさと納税の還元率下がるの、確かに過熱感は否めなかったけど残念
新ルールに対してSNS、ふるさと納税のサイト等には、上記のような声が上がっていました。
還元率とは、新ルール①の割合のことです。新ルールにより、還元率が低くなったことによって、「時間対効果」も低くなりました。
以前のルールでは、面倒な手続きに時間を削ってでも税金の控除や返礼品といった、得られる効果が大きかったのですが、新ルール後では還元率が低くなったことにより、それらの効果も小さくなりました。
新ルールは厳守
新ルールによって時間対効果が低くなりました。新ルールは、利用者視点以上に自治体からすると困ったものです。今まで、返礼品競争のトップを争っていた自治体は、新ルールの規制によって、
・返礼品をギフト券にする
・還元率を高くする
といった、”強み”を失ってしまいました。よって、数年間うなぎのぼりだった寄附額が止まってしまいます。しかし、新ルールは厳守です。総務省により、ルールを守っていない自治体はふるさと納税の税金控除対象から除外されています。
・大阪府泉佐野市
・静岡県小山町
・和歌山県高野町
・佐賀県みやき町
現在では上記4市町が、ふるさと納税の税金控除対象から除外されています。
デメリット2:各種手続きが面倒
ふるさと納税のデメリット2つ目として、各種の手続きが面倒なことが挙げられます。
・確定申告
・控除限度額の計算
・支払い
しかし、その全てに”解決策”があることも事実です。ここからは、解決策と共にそれら面倒な手続きを紹介していきます。
確定申告の必要性
ふるさと納税をされた方は、原則、確定申告が必要となります。確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た所得をもとに納めるべき税金を計算して、税務署に申告・納税を行うことです。恐らく聞いたことがある方も多いと思いますが、確定申告は非常に面倒な手続きです。
税理士のお世話になる方や、確定申告の書籍が多いことからその実態が分かると思います。
解決策
「ワンストップ特例制度を利用」
ワンストップ特例制度とは、条件付きで確定申告の免除を受けられる制度です。気になる条件は、
①、ふるさと納税以外で、確定申告をする必要のない人
②、1年間で、ふるさと納税付先自治体が5つまでの人
となります。①は毎年確定申告の必要がある、個人事業主やフリーランスは対象外ですが、一般的なサラリーマンやOLは対象内になります。①の対象である方は、寄附先を5つ以内に絞ることで、ワンストップ特例制度を受けることができます。
申請方法は、ふるさと納税を行った自治体へ「封筒と切手」「ワンストップ特例制度の申請用紙」「本人確認書類」を期限内(翌年1月10日まで)に送付です。
控除限度額の計算
ふるさと納税には、寄付金控除上限額という「税金控除の限度額」があります。
・年収
・家族構成
によって、個々人の限度額がきまっています。年収が高く、独身or夫婦共働き(配偶者控除ナシ)の方ほど限度額が高くなる傾向があります。限度額以上の寄附は、税金の控除対象にはなりません。
つまり、予め自分の税金控除の限度額を調べ、上限額内ギリギリの寄附をすることで、「ふるさと納税のメリット」を最大限に活かせるということです。
そして、この控除限度額の計算は以下の画像のように、非常にわかりづらいです。
(出典:総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/)
解決策
以前は、控除限度額の計算は非常にわかりづらいものでしたが、現在は整備されており以下の画像のように”わかりやすく”なっています。正確な数値ではありませんが、それでもおおよその限度額を計算できるという点で便利です。
【画像2】
(※少し見づらいかもしれないので、詳しく調べた方はこちらから➝ https://www.soumu.go.jp/main_content/000408217.pdf)
支払い方法
支払い方法が、「寄附する自治体まで行って窓口で支払う」という場合があります。もちろん、全ての自治体がこの支払い方法を取っているというわけではありませんが。気をつける必要があります。
解決策
まずは、寄付する前にしっかりと”支払い方法の確認”をしましょう。場合によっては、「クレジットカード決済」が可能なことがあり、ポイントもしっかりと付与されるのでお得になります。
デメリット3:みんなにお得な制度ではない
ふるさと納税のデメリットの3つ目として、みんなにお得な制度ではないことです。つまり、お得な人もいれば、損をする人もいるわけで、その”判断”をしっかりしなければならないということです。
「では、どういった人が”得”をして、どういった人が”損”をするのか?」
についてみていきましょう。
ふるさと納税で得する人
・所得の高い方
・配偶者特別控除を受けている方
・確定申告をする必要のない方
得する人は、「時間対効果」の高い人です。税金の控除限度額が高い人ほど、大きく得をします。デメリット2つ目の通り、税金の控除限度額は『年収』と『家族構成』によって決まります。また、確定申告をする必要のない方、つまり『ワンストップ特例制度』を受けられる方は時間の削減となるので、お得になります。
ふるさと納税で損する人
・所得の低い方
・配偶者特別控除を受けている方
たとえば、『年収500万円の独身』と『年収300万円の夫婦』では、年に42,000円の税金の控除限度額に差があります。年収300万円の夫婦では、最大19,000円の控除となります。(年収500万円の独身は、最大61,000円の控除。)控除限度額の数字だけをみると、19,000円でも十分お得に思えますが実際は違います。
自己負担額の2,000円がカギ
前述の、『年収300万円の夫婦』について深堀りします。ふるさと納税には、2,000円の自己負担額があります。つまり、「利用料として2,000円を払っているので、2000円以上のリターンがなければ損」ということです。
年収300万円の夫婦は、19,000円が控除限度額です。新ルールは、「返礼品の調達にかかった金額は、寄附額に対し3割以下」です。つまり上限の19,000円を寄付すると、返礼品の金額はおよそ5,700円以下(19,000×0.3=5,700)です。
さらにそこから利用料2,000円を引いて利益は3,700円となります。(年収500万円独身で利益は16,300円)
利益は3,700円出ていますが、その分面倒な手続きに時間を使うことを考えると、お得とはいえません。利用する前には、必ず自分の控除限度額の計算を行ってからにしましょう。
【女性向け】ふるさと納税のデメリットまとめ
ふるさと納税のデメリットはお分かり頂けましたか。
・新ルールによって時間対効果が低くなった
・手続きが面倒だが、解決策もある
・控除限度額が低いと、利益が低い
最後に、デメリットを簡単にまとめさせていただきました。基本的には、デメリットよりメリットのほうが圧倒的に多い制度です。利用前に、控除限度額の計算を行うことで「どれほどお得になるか?」が分かるので、まずは計算だけでもしてみてはいかがでしょうか。