iDeCoの運用指図者の立場は不利って本当?そのわけと運用指図者の存在意味について

電卓とボールペンとノート

個人型確定拠出年金のiDeCoは自分自身でつくりあげていく年金制度です。加入することで毎月一定の額の積み立てを行い、その積み立てたお金は、iDeCoの対象となる金融商品の運用に当てられます。運用できる商品には、定期預金と投資信託の対象商品である国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券、海外REIT、国内外株式といった様々なもので資産を形成していけるのです。

うまく得ることができた資産は、定年を迎える60歳にて受け取りが可能ですが原則60歳までは手続きを中止するのが困難となっています。途中で辞めにくい、そして受給できないとなれば不便に感じるかもしれませんが、この特徴こそがお金を無理に引き落として散在してしまう危険性を回避できるとして、将来に不安を抱える多くの人に選ばれているのです。

そして、そんなiDeCoは20~60歳の方であればどんな方でも利用できる制度ではありますが、利用者は“加入者”と“運用指図者”に分かれています。今回はその2つの違いを詳しくご紹介していきます。iDeCoの掛金や運用に悩んでいる方はぜひご覧ください。役立つ情報を得て今後の運用をより良いものにしていけます。

iDeCoには加入者と運用指図者が存在する

積み上げられたコイン

iDeCoの加入者と運用指図者、この2つの違いを何なのか説明すると、加入者は確定拠出年金の口座に毎月拠出している人を指します。一方で運用指図者は新たに掛金を拠出することなく、口座にある分だけで金商品の運用だけを行う人を指します。つまり運用指図者になると決められた金額内で資産運用ができるということになり、毎月一定の額を拠出する負担が減るのです。

ただし運用指図者となると新たに掛金を出さないにも関わらず手数料は支払わなければならないという特徴があります。拠出による負担は減っても手数料がかかってしまうとなれば一般的に考えて加入者よりも不利な立場になってしまいます。それでは、運用指図者はどのような人が対象になってしまうのでしょうか?

どんな人が運用指図者になる?

札束と積み上げられたコインに座る人形

掛け金の支払いが困難になった人

60歳になるまで利用をストップできないidecoだからこそ、運用指図者という立場が必要です。もし失業や大きな病気を患ったなどで、万一掛金の支払が困難になってしまっても運用指図者に切り替える手続きを踏めば拠出を中止できて安心です。

転職先に企業年金がない場合

運用指図者は自らの意思で加入者から運用指図者に切り替えることができます。職を変えた、失業したといったように、掛金を出すところまでお金に余裕がなければ運用指図者となって口座資産のみで運用するのがいいでしょう。

ただしこれには条件があり、転職先に企業年金制度がない場合のみでしか利用できません。

たまたま転職先が企業年金制度を実施していると拠出できるお金をもっている以上、掛金を払わなくてはいけないのです。転職するタイミングである方は、できれば事前に転職先企業の担当の方に企業年金制度があるのかどうかを確認しておくといいでしょう。

60歳以降に定年退職した場合

iDeCoは20~60歳の内に加入できるもので、60歳の時に加入するとたった1年しか掛金を拠出できなくなります。ただ、iDeCoは70歳まで資産運用が続けられるようになっており、60歳以降に定年退職をした場合は加入者から運用指図者へと立場が変わり資産運用を継続できるのです。この場合の運用指図者は一時的なものではなく、また加入者へと切り替わることはありません。資産運用専用の制度として利用していく形になります。

運用指図者になって変わること

金貨から生まれている芽

資産額が増やしにくくなる

運用指図者は残念ではありますが加入者よりも厳しい条件で資産形成を行う

立場になります。運用指図者となって変わることについてはまず、資産額が増やしにくくなるといったことが挙げられます。

運用できるお金が増えない、もしくは少なくなるとなったら、利益は出にくくなることが予想できるでしょう。特に定期預金となればなかなか増えないお金がますます増えにくくなるので、利益を十分に獲得できません。投資信託であっても運用を任せられるお金が少ないが故にリターンも少なくなりがちで、資産額が増えていかない問題に直面してしまう可能性があります。

退職所得控除額に影響する

運用指図者となっている機関ではiDeCoの税制優遇が得られない状況になります。加入者として10年利用していれば10年分全てが退職所得控除額の勤続年数にカウントされるはずです。しかし、運用指図者となった期間が1年あった場合は10年-1年の9年間が勤続年数となります。

iDeCoによって老後のお金を得る目的や退職金の代わりとして受け取りたい場合には、この点によく注意しておきましょう。

運用指図者となる際に注意すること

COMMISSIONと書かれたブロック

iDeCo運用にかかる手数料は継続して支払う必要がある

冒頭でも少しご紹介したようにiDeCoは運用指図者という立間であっても手数料がかかってきます。この手数料は継続して支払う必要性があり、iDeCoを利用するにあたって逃れられないポイントです。ただし手数料は積立を行う場合よりも少なくなる傾向にあります。

2020年7月時点、人気のイオン銀行や大和証券、マネックス証券などは積立を行う場合では171円の手数料が必要です。上記の銀行や証券会社で積立を行わない場合は66円の手数料が必要になってきます。0という数字にはなってはいませんが、それでも半分以下に抑えられるようになっており、人によっては運用指図者にして正解だったと思える方もいることでしょう。

iDeCoを解約するには細かな条件を満たす必要がある

掛けられるお金がなく、資産運用する必要もなくなったのであれば、解約を考えることでしょう。そういった考えを持っている利用者は多くいますが、残念ながらiDeCoは簡単に解約できるものではありません。解約するためには細かな条件を満たす必要があります。

そもそもiDeCoは老後の資産形成を目的としており政府も税制優遇制度を用いてiDeCoを推進しています。そして何よりも加入しやすく資産形成もしやすいとなれば解約するメリットはあまりないのです。

そのため、やむを得ない事情を除いて簡単には解約できないようになっています。どうしてもiDeCoによる面倒や負担を軽くしたいという方は、掛金を下げてみましょう。iDeCoは最低金額5,000円以上の掛金であれば1,000円単位で掛金を減らせます。

また、運用指図者へ変更し一時休止するというのも手です。運用指図者になったからといって運用を辞めることはできませんが、それでも掛金を払わなくてはいけない呪縛から解放されることができます。

まとめ

運用指図者になると加入者以上に負担になることが案外多くなっています。拠出の観点だけでみれば負担は軽減できると考えがちですが、掛金で資産運用を行うiDeCoだからこそ、そのメリットはデメリットへと変わってしまうのです。

iDeCoの魅力は長年に渡ってコツコツと掛金を拠出し、長期に渡って行う資産形成が売りのひとつです。運用指図者となると運用資金を貯めることができなくなるので、iDeCoのメリットを存分に受けられなくなります。

さらには資産運用だけであっても手数料がかかったり、節税効果を得られなかったりと様々な問題に直面しやすいです。ただ、iDeCoを利用する人の中には運用指図者として利用する方が安定するという人もいます。

加入者と運用指図者の2通りの方法で利用できるからこそ、様々な人に愛され継続していける制度になっています。デメリットとならないように賢く利用して、運用指図者ならではの恩恵を受け取っていきましょう。