近年、若い人も含めて将来に向けた投資に興味を持つ人が増えてきました。中でも「NISA(小額投資非課税制度)」は、少額ながら投資ができること、利益が非課税の対象になることから多くの方に利用されています。
そんな中で新たにNISA制度が生まれ変わろうとしているのです。これまで一般NISAに取り組んでいた方は新NISA制度へのロールオーバーも考えるかと思いますが、実はロールオーバーの際に注意したい点もいくつかあります。
そこで今回は、
- 現行のNISA制度と新NISA制度の違い
- 新NISA制度へのロールオーバーで注目すべきポイント
- ロールオーバーをする時の注意点
について詳しくご紹介していきます。
2024年、新NISA制度へ移行!
新NISA制度の変更点
まずは新NISA制度がこれまでのNISAとどのような点に違いが見られるのかご紹介していきましょう。変更点を知っておくと、何がメリットで何がリスクになるのかも見えてきます。
期間が5年延長される
一定額を毎月積み立てていく「つみたてNISA」では、これまで2037年まで非課税で投資ができると決められていました。例えば2037年に購入した投資信託は2056年まで非課税で持ち続けることができるのです。しかし、改正では5年も期間が延長され、2042年まで非課税で投資できるようになりました。
投資枠が2階建てに変更される
「一般NISA」では2023年に新規投資枠が終了しますが、その後に創設される新NISA制度によって投資枠が2階建てに変更されることが決まっています。2階建てというのは、1階部分に該当するつみたてNISAの対象商品で積み立て投資を行わないと、2階部分に該当する現行の一般NISA対象商品で投資ができないことを指します。
1階部分は年間20万円を上限に、買い方も積み立てだけと限定されており、2階部分は年間102万円を上限に、スポットと積み立てのどちらでも買えるようになっているのです。ただし、これまで一般NISAを利用してきてロールオーバーをした人や、上場株式などの投資を経験したことがある人は、1階部分を利用せずにいきなり2階だけを利用できるようになっています。
ジュニアNISAは2023年まで
一般NISAは2023年までとなっているものの新NISA制度へと移行しますが、ジュニアNISAに関しては2023年の投資枠で終了となります。2024年以降、保有する上場株式は払い出しが可能となりますが、全額払い出しをしても課税されることはありません。また、投資した分を子どもが成人するまで残しておくことも非課税対象となります。
新NISA制度のロールオーバー
期間の延長で2023年投資分までロールオーバーできるように
一般NISAの非課税期間は5年で課税対象となってしまいますが、期間が延長されたことで2023年の投資分までロールオーバーで引き延ばせるようなりました。一般NISAから新NISAへロールオーバーすると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
一般から新NISAへロールオーバーした場合どうなる?
新NISAへとロールオーバーした場合、万が一一般NISAの非課税期間が終了するタイミングで思ったよりも利益が出ていなかった時に役立ちます。ロールオーバーをすればさらに5年間非課税で保有し続けられるので、利益を確定するタイミングがずらせるのです。現在は上がっていないものの、数年で大きな上昇が期待できる商品を保有しているのであれば、ロールオーバーを活用しない手はないでしょう。
また、毎年定期的に高配当が期待できるような商品を保有している場合もロールオーバーの恩恵を享受しやすくなります。NISAの場合、値上がり益以外にも配当や分配金まで非課税対象となるので、もしその商品に数年で値下がりするような悪材料がなければロールオーバーで保有期間を延長してみるのも良いでしょう。
ロールオーバーが122万円以下の場合
新NISAでは1階部分で年間20万円、2階部分で年間102万円を上限に投資できることをご紹介しましたが、ロールオーバーした分が122万円までに収まった場合、どうなるのでしょう?
ロールオーバーを行った場合、まずは2階部分から埋まっていき、全部埋められたら1階の枠が埋められていきます。2020年に投資した株式などが110万円あったとすると、2階部分の102万円を超えているので1階部分で残りの8万円を使うことになります。1階は12万円分が余っており、新NISAではこの余った12万円分で投資できることになるのです。
ロールオーバーが122万円以上の場合
では、逆に122万円以上になる場合はどうなるのでしょう?実は122万円以上になったとしても全てロールオーバーすることが可能です。これまで一般NISAで投資してきた株式などが122万円以上になっても、利益を確定せずにそのままロールオーバーで非課税期間を延長できます。
ロールオーバーの注意点
手続きの期限が金融機関によって違う
ロールオーバーは非課税期間が延長するなどのメリットがありますが、手続きを行う上で注意しなくてはいけない点もあります。例えば、ロールオーバーの実行手続きには期限がありますが、口座を開設している場所によって違っています。そのため、期限を間違えてしまわないように注意しましょう。
また、期限だけでなく手続き方法などにも若干の違いが見られます。例えばWebサイトで手続きを全て完結できる金融機関もあれば、必要書類を返送しなくてはいけない金融機関もあります。思いのほか手続きに時間を取られてしまうことも考えられるので、早めに行動しておくと良いでしょう。
NISAの金融機関へ変更するとロールオーバーできなくなる
NISAの場合、口座開設した金融機関から別の金融機関へ変更することは可能ですが、保有している商品も一緒に移管することはできません。ロールオーバーでも移管できないことによる影響を受けてしまいます。
例えばA銀行で口座を開設してから商品を購入したとします。その後、B銀行への口座変更を行うとAで購入した商品はBの口座へ移管できないため、そのままAの口座で保有する必要があります。
非課税期間が終了すると、本来であればロールオーバーで非課税期間を延長できるのですが、Bの口座を開設してしまったのでロールオーバーもできない状態になってしまうのです。Aで保有していた商品はどうなるかというと、全て売却してしまうか課税口座に払い出しするかを選ばなくてはなりません。
対象外商品の取り扱いがどうなるか決まっていない
現行の一般NISAでは、ハイリスク・ハイリターンのレバレッジ型投資も対象内になっていますが、新NISAに移行するとこれらは対象外となってしまいます。ロールオーバーで新NISAへ移行した場合、対象外となる商品の扱いがどうなるのかは、実はまだ決まっていません。
対象外商品でも現行から移行する場合のみ対象となる可能性もありますし、移行できずに売却しなくてはいけなくなる可能性もあります。現在一般NISAでレバレッジ型の商品も保有している人は、どのような取り扱いになるか注目していきましょう。
まとめ
今回は新NISA制度とロールオーバーについてご紹介してきました。新NISA制度は現行からの移行で非課税期間の延長などのメリットが得られます。ロールオーバー自体も、例え122万円以上になっていたとしてもそのまま非課税対象として移行できるため心配もありません。
ただし、金融機関ごとに手続きや期限が違っていたり、新NISAから対象外となった商品がどうなるのかまだ分からなかったりと、気を付けたい部分はいくつかあります。今後新NISAへのロールオーバーを考える時は、今回ご紹介した注意点などにも目を向けておきましょう。